契約書等をつくりたい。
土地、建物等の不動産賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士がこれらを作成することにより、よりお客様の要望に沿った契約内容を盛込むことが可能です。また、契約の相手方から見ても、行政書士の作成した契約書には法律上の公正さと契約内容の説得力があり安心感があります。万が一トラブルが発生した場合でもその契約書があればその内容について双方とも協議ができます。そして協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
交通事故に関する手続をしたい。
被害者の依頼に基づいて、交通事故にかかわる調査や保険金請求の手続を行います。また、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続等を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。
離婚相談・離婚協議書作成
離婚の場合、慰謝料、子供の養育費、子供との面会の約束など離婚協議書を公正証書で作成することでのちのトラブルを防ぐことができます。不倫相手に対する通知や警告の内容証明送付や、その他離婚について迷いや悩みに関するご相談にも対応します。事案によっては弁護士と連携しご依頼者様をサポートいたします。もちろんその際もワンストップサービスでご依頼者様の時間的・事務的負担が最小限になるよう配慮いたします。
お客様のカウンセリングを行ったうえで、ご要望に沿った契約書、示談書、協議書等を作成いたします。作成後はその案件に関する法律相談を2か月間無料でアフターケアいたしますので安心です。
お問合せ
お問い合わせはこちらのページ、またはメールお電話でどうぞ!
- cm-office.cloud-line.com/contact/
- 事務所 0123-72-1630
- 行政書士 鈴木 千逸(スズキ チハヤ)
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- メール bell_partner@yahoo.co.jp