建設業許可申請
建設業の新規許可申請、更新手続きなどは、条件や要件の確認。申請書類、添付書類の作成。平日、官庁窓口への届け出など中々手間がかかります。これらの煩雑な業務を行政書士にお任せください。
- 建設業許可申請
- 更新許可申請 (5年ごと)
- 業種追加申請
- 各種変更届
- 建設業決算報告(毎年決算後4ヵ月以内)
- 経営事項審査申請(経審)
- 競争入札参加資格申請
- 公共事業労務費調査
お問い合わせは
- 事務所 0123-72-1630
- 携 帯 090-8708-7317
- /cm-office/contact/
- 行政書士 鈴木千逸 (すずき ちはや)
- 夕張郡栗山町中央2丁目86番地 村井ビル201
許可必要性の例外
次に掲げる軽微な建設工事の場合は、許可を受けなくても営業することが可能です。
①「建築一式工事」においては、1件の請負代金の額が1,500万円未満(税込み)の工事。又は、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
②「建築一式工事以外の建設工事」においては、1件の請負代金の額が500万円未満(税込み)の工事
大臣許可と知事許可
営業所の設置状況によって決定します。
- 大臣許可 建設業を営む営業所が、2以上の都道府県にある場合
- 知事許可 建設業を営む営業所が、1つの都道府県のみにある場合
29の建設業種
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、
電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、
しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、
熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、
清掃施設工事業、解体工事業
「法改正により『解体工事業』が平成28年度から追加されました。
5つの許可要件
建設業許可取得のためには次の5つの要件をクリアすることが必要です。
- 経営業務管理責任者を常勤で置いていること。
- 専任技術者を営業所ごとにおいていること。
- 請負契約に関し誠実性を有していること。
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 欠格要件に該当しないこと。