相続・遺言 終活のサポート
相続に関しての悩みやトラブル・・・ 一部の特別なご家庭だけのお話ではありません。ご相談が最も多いのは相続税のかからないご家庭です。そして、次のような状況にある方は遺言を残してご自身の最後の意思表示をされたほうがトラブルを未然に防ぐことができると思います。終活のサポート、お手伝いいたします。
- ① 面倒を見てくれた子供に多く残したい・・・
- ②自営業などで財産の相続が事業の承継と関連す る・・・
- ③相続人となる配偶者や子供たちの人間関係が心配・・・
- ④子供がいないので配偶者に全部残したい・・・
- ⑤異母(父)兄弟がいる・・・
- ⑥相続財産が自宅しかない・・・
- ⑦相続人が2人以上いる・・・
- ⑧遺産分割協議書を作り たい・・・
- ⑨障害を持った家族がいる
- ⑩かわいいペットの面倒を見てくれる人を決めておきたい
知らないで放っておくと意外なトラブルになることがあります。 自分に万一のことがあったら相続のことは残された家族がうまくやってくれるはず・・・ と思いたいものです。 ところが、意思表示が無いことで遺産相続が遺産争続になることがあります。
たとえば、「老後の面倒を見てくれた子供に少し多く財産を分けたい」と思ったら、そのことを遺言にして付言(理由)とともに書き残す。周囲が納得するためには付言(理由)は大切です。 しかも何をどれくらい多く分けるのかを明確にしておかなければ、必ずトラブルになります。 たとえば財産の2分の1という表現ではなく、
「自宅の土地・建物と預貯金のうち、(住所等記載)の土地・建物は◇◇へ相続させる。預貯金のうち○○円を△△へ相続させる。残りの預貯金は■■へ相続させる。」
などと具体的に記すことが必要です。
遺産相続のトラブルは他人事ではありません。相続にまつわるもめ事はどこの家庭にも起こりうるのです。相続に自分の「意思・思い」を反映させ、家族間の「無用ないさかい」を防ぐためにも遺言を残すことは重要で効果的です。
遺言書作成
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。これら全ての遺言書作成のサポート(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。しかも、作成後6か月間はアフターケアを行っております。
相続手続き
遺産相続においては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書作成や相続関係説明図等の書類作成を中心に、その前提となる諸々の調査も含め、ご相談に応じます。もちろん、事案によって弁護士、司法書士、税理士と連携しワンストップサービスでご依頼者様の負担を最小限にいたします。
被相続人、法定相続人の調査
相続財産目録作成
- 相続関係説明図作成
遺産分割協議書作成
空き家のご相談
- 銀行、郵便局などの金融機関の相続手続き
- 株式など有価証券の相続手続き
- 自動車の相続手続き
- 不動産の相続手続き※登記は司法書士が行います。
- その他各種の相続手続き
遺産分割協議書とは、遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものです。
相続の手続きに関しては、各相続人への通知から、手続き完了までのすべてをワンストップでサポート致します。
関連サイト
相続や遺言についてより詳しくお知らせしたサイトです。どうぞご覧ください。
相続・遺言相談web http://bellpartner.wix.com/kuriyama-souzoku