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新着情報

2017.09.04

法定相続情報証明制度

平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしました。亡くなった方の法定相続人の範囲や、被相続人との関係などを法務局が公的に証明してくれる制度です。これにより相続によって生じる土地・建物の相続登記手続きや、預貯金の払い戻し手続きなど複数の相続手続きを同時進行で行うことが可能になりました。

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